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宿泊・自宅療養している新型コロナウイルス患者が症状悪化した場合、「宿泊・自宅療養患者→事業者→医療機関→患者」というルートで往診要請があった場合でも、【往診料】算定を認める―。

医療機関が新型コロナウイルス感染症の重症患者受け入れなどで多忙な場合には、「事前に厚生局等に相談」していれば、「簡易な報告」を後回しにして、ICU等の高点数算定を先行することも可能である―。

厚生労働省は4月21日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)」を示し、こうした点を明らかにしました(厚労省のサイトはこちら)。

新型コロナウイルス感染症の猛威はとどまるところを知りません。感染力強い変異株による「第4波」が大阪圏・東京圏で猛威を振るい、みたびの「緊急事態宣言発出」が検討されています。

ただし、宿泊施設・自宅での療養中に急変する患者も稀ではないことから、定期的な健康観察の実施と、症状悪化時の往診等体制確保、さらに必要に応じた搬送体制確保をセットで行うことが重要です。

この点、都道府県等が「自宅・宿泊療養患者の症状増悪時に行う健康相談」を事業者に委託し、▼患者・看護者(家族など、以下「患者等」)が事業者に電話等で症状増悪に伴う健康相談を行う → ▼事業者が医師に対して当該患者の情報提供を行う → ▼医師が患者等に電話等し、患者等から直接往診を求められ、患者への往診の必要性を認め、可及的速やかに患家に赴き診療を行う―場合に、C000【往診料】を算定できることが明確にされました。

【往診料】の算定要件に関する厚労省通知では、「患者・看護者が、医療機関に対し電話等で直接往診を求める」ことが規定され、ここからは「患者等→医療機関」というルートで往診要請がなされることが求められると読めます。ただし、新型コロナウイルス感染症患者の宿泊・自宅療養においては、上記のようなルートで「医療機関側から患者等に電話を行い、往診等の必要性を認めた場合」(患者等→事業者→医療機関→患者等)にも往診実施が可能な旨が明らかにされたものです(関連記事はこちらこちら)。

重症化リスクの低い軽症患者について宿泊・自宅療養を行ったとしても、新規感染者が急増する事態に直面した場合には「医療機関のベッド」、中でも重症者対応を行える「集中治療室」(ICU)などの確保が重要となります。

この点、厚労省は、中央社会保険医療協議会の了承を踏まえて、昨年4月18日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」を示し、臨時特例的に「新型コロナウイルス感染症患者受け入れのために、A301【特定集中治療室管理料】などと同等の人員配置をした病棟において、『新型コロナウイルス感染症患者』または『本来、当該入院料を算定する病棟で受け入れるべき患者』を受け入れた場合には、それぞれの入院料に係る簡易な報告を行うことで、【特定集中治療室管理料】などの高い特定入院料算定を認める」こととされました。

この点、今般の事務連絡では、「新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ準備等により、当該運用の開始までに報告が間に合わない場合、事前に各地方厚生(支)局に相談し、運用開始日より該当する入院料を算定し、追って簡易な報告を実施する」ことでも良い旨が明らかにされました。医療現場が極めて多忙になっている点に配慮した柔軟な対応がなされていると言えます。

【6歳未満の小児に係る外来診療】(診療科、医療機関等の種類は問わない)
●医科
▽A000【初診料】▽A001【再診料】▽A002【外来診療料】▽B001-2【小児科外来診療料】▽B001-2-11【小児かかりつけ診療料】―を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算(乳幼児加算など)に加えて、「100点」(初診料の【乳幼児加算】(75点)+再診料の【地域包括診療加算1】(25点)に相当)の上乗せを認める(この9月(2021年9月)まで、10月以降は規模を縮小して継続)

●歯科
▽A000【初診料】▽A002【再診料】―を算定する場合、同様に「55点」(初診料の【乳幼児加算】(40点)+再診料の【乳幼児加算】(10点)+再診料の【再診時歯科外来診療環境体制加算2】(5点)に相当)の上乗せを認める(同)

●調剤
▽【薬剤服用歴管理指導料】▽【かかりつけ薬剤師指導料】―を算定する場合、同様に「12点」(薬剤服用歴管理指導料の【乳幼児服薬指導加算】(12点)に相当)を」の上乗せを認める(同)

【成人に係る診療】(この4月から9月(2021年)まで、10月以降は別途検討)
●医科外来・在宅
医科の外来・在宅では、初・再診料や外来診療料、在宅患者訪問診療料などの基本料を算定した場合に【医科外来等感染症対策実施加算】として1回の診療につき5点を上乗せする(再診料の【時間外対応加算1】(5点)に相当)

●歯科外来・在宅
歯科の外来・在宅では、初・再診料や歯科訪問診療料などの基本料を算定した場合に【歯科外来等感染症対策実施加算】として1回の診療につき5点を上乗せする(再診料の【明細書発効体制加算】(1点)の5倍に相当)

●調剤
調剤については、調剤基本料など基本料を算定した場合に【調剤感染症対策実施加算】として1回につき4点を上乗せする(これは調剤料の【自家製剤加算】の「イ 内服薬及び屯服薬」の(1)「錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬」(20点)ついての「予製剤による場合」(100分の20)に相当)

●訪問看護
訪問看護については、▼訪問看護基本療養費▼精神科訪問看護基本療養費―を算定した場合に【訪問看護感染症対策実施加算】として訪問1回につき50円を上乗せする(30回の訪問で【訪問看護情報提供療養費1】(1500点)に相当する)

●入院
入院(医科、歯科)については、入院基本料や特定入院料、短期滞在手術等基本料を算定した場合に【入院感染症対策実施加算】として1日につき10点を上乗せする(A218【地域加算】の「6級地」(5点)の2倍に相当する)。DPC病棟でも【感染症対策実施加算】を出来高算定できる

今般の事務連絡では、「書面でレセプト請求を行う医療機関、薬局、訪問看護ステーション」では、次に示す略号で上記加算(感染症対策実施加算)等の請求を行ってよいことが示されています。

2021年4月からの感染防止対策をとる医療機関等を幅広く下支えする感染症対策実施加算について、紙レセプトで請求する場合の略号

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