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「糖質を摂取しなければがんが小さくなる」、
「にんじんジュースには抗がん作用がある」、
「血液クレンジングはがん予防に有効」……。
インターネットにあふれているこのような話には、明確な効果が期待できません。しかし、これらを信じてしまい、怪しい業者に大金を払ってしまったり、病院で治療を受けるのをやめてしまったりして命を危険にさらす患者さんが後を絶ちません。
国民の2人に1人が生涯のうち一度はがんになる時代になり、がんは身近な病気になりました。しかし、がんについて学ぶ機会はほとんどありません。仮にがんと告知され、心身共に弱り切った状態でも、怪しい治療法を避けて正しい治療法を選ぶにはどうしたらいいのでしょうか。
このような「トンデモ医療情報」の被害を抑えようと情報発信をしている3人の医師・研究者が書いたがんの解説本が、ついに発売されました。新刊『世界中の医学研究を徹底的に比較して分かった最高のがん治療』は、発売前の3/27からアマゾンの「ガン」カテゴリで1位を取り続け、SNS上で大きな話題になっています。
医療データ分析の専門家である津川友介UCLA助教授、抗がん剤治療のパイオニアである勝俣範之日本医科大学教授、がん研究者である大須賀覚アラバマ大学バーミンガム校助教授の3人が、それぞれの専門分野の英知を詰め込んで、徹底的にわかりやすくがんを解説。読めば必ず正しい選択ができる一冊に仕上がりました。
本書の刊行を記念して、本書の内容および、津川友介氏、勝俣範之氏、大須賀覚氏による発刊前に行われた講演を再構成した記事をお伝えします。(構成:野口孝行)
Photo: Adobe Stock
「自由診療は医師が提供しているから安心」
なわけではない
この連載で何度かお伝えしているように、標準治療は最善、最良の治療であり、保険が適用されるので安価で受けられます。しかし、このことによって生じる誤解も多い。保険適用以外に特別な治療があり、「お金さえ出せばもっといい治療が受けられるのではないか」と考えてしまう方がいるのです。
代表的な例が、自由診療ではないでしょうか。自由診療とは、一般的にクリニックなどの医療機関で自費で行われている治療法のことを指します(注1)。日本のがん医療は、自由診療に対して十分な法規制をかけていないため、実施するのが医師でさえあれば、まったく科学的根拠がなくとも基本的に患者さんに提供することができてしまいます。価格設定も自由です。
十分な科学的根拠がなくても、インターネットや本などでがんに対して効果があるように宣伝している自由診療が多数見られます。中には「末期がんが消えた」などと派手に宣伝しているものさえあります。
自由診療の中で、がんに有効であるという科学的根拠が十分なものは基本的にありません。もしも科学的根拠があるならば、標準治療として保険適用になっているからです。「自由診療は医師がやっているから効果があるはずだ」と信じる方も多いかもしれませんが、残念ながらそうとは言えません。
自由診療の例として、がんに対するビタミンC療法が挙げられます。インターネットで検索すると300件以上の施設(主にクリニック)が見つかります。がんに対するビタミンCの効果については古くから数多くの研究が行われており、細胞や動物実験ではある程度効果があることがわかっています。
がん患者さんに、果たしてビタミンCが効くのかを厳密に調べた研究もありますが、ビタミンC療法の有効性は証明されませんでした(*1)。日本緩和医療学会の『がんの補完代替療法クリニカル・エビデンス2016年版』でも、がんに対するビタミンC療法は推奨されていません。ビタミンC療法は概して副作用が少ないのですが、腎不全や溶血の副作用も報告されている(*2)ため、注意が必要です。
アメリカの政府機関である米国食品医薬品局(FDA)は、がん患者さんに対し、ビタミンC療法を行っている施設は違法であると注意喚起をしています(*3)。
自由診療を規制する法律はない
世界的には、がん患者さんに効果が不明な新治療を行う場合は自由診療ではなく、臨床研究(臨床試験)という形できちんと効果と副作用を客観的に評価しながら、患者さんへの費用負担を求めずに行うのが一般的です。そのため、ビタミンC療法を行うのであれば、本来は臨床研究(臨床試験)として行うべきです。医療費という対価を伴う診療として行われるべきではありません。
もしかしたら効果があるかもしれない治療をするのだから、対価を払うのは当然だという主張もあるでしょう。しかし、第7回でも解説したとおり、細胞・マウス実験で効果を示した新しい治療法のなかで、実際に患者で効果を示す割合は0.01%ほどと大変低く、効果がある可能性はほとんどありません。そのため、初期の開発段階にある治療法に対価を取ることは、倫理的におかしいと考えられています。
日本では、未承認治療は臨床研究として行うべきとする臨床研究法が2017年4月14日に公布されました。本来であればがんの自由診療も規制対象になると思いますが、自由診療にもこの法律が適用されて臨床研究として行うべきかは曖昧になっています(*4)。
少しでも状態がよくなるのであれば何でも試したいとがん患者さんが思うのは自然な感情です。その藁をも掴もうという思いにつけ込んで、科学的根拠に乏しい治療を高額で売りつける現状を、私たちは大変危惧しています。厳しい法規制が日本でも広がり、患者さんが安心して治療を受けられる体制が作られることを切に願います。
注
注1 定義上、自由診療は保険の還付対象にならない診療(保険外診療)のことを意味し、科学的根拠のない怪しい治療法だけでなく、まだ保険収載されていない研究的な治療法も含まれます。ちまたではそれを利用して、トンデモ医療を先進的な医療のように見せようとしている人たちがいるので、それに警鐘を鳴らす目的で、本記事の中ではあえて自由診療を「保険外診療のうち科学的根拠が乏しく、先進医療や、治験のような臨床試験として行われていないもの」と定義しています。本来ならば、研究的な治療法は、先進医療や治験のような臨床試験として行われるべきであり、自由診療のように対価を請求する診療として行われるべきではありません。
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