未成年の子供が相続対象者の場合、何か事前準備や手続きは必要でしょうか?

他の親族の手前、どう思われるか不安な為、大っぴらに動けませんが、未成年の子供も遺産相続対象者になりそうな為、弁護士の知り合い等も特にいないので自力で少しずつ調べています。

2件のフィードバック

  1. ご質問ありがとうございます。

    結論から申し上げますと、事前に弁護士・行政書士の先生に必ずしもご相談なさらなくても構いませんが、【特別代理人】をどなたにご依頼するのかは、事前にご検討・ご依頼なさっておくとよろしいのではないかと思います。

    【特別代理人】とは何か、どのような手続きが必要かについて、後述したいと思います。

    未成年が相続する場合、必ず【特別代理人】という人物を選任し、家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。

    例えば、父親が亡くなった場合、共同相続人となる母親と未成年の子供が、2人で遺産を分割することになります。
    このような場合、母親と子供それぞれの利益が相反することになってしまうため、相続人となった母親(親権者)や成年後見人とは異なる人物で、【子供の代わりに手続きを行なえる人】のことを【特別代理人】と呼び、その人物を選任しなければなりません。

    そして、子供の住民票がある所在地の家庭裁判所へ、特別代理人は、この人物に依頼しますという申し立てが必要です。

    ●管轄の裁判所をお調べになる場合はこちら

    ●特別代理人選任の申立書の書き方はこちら

    上記の裁判所のサイトに記載されている通り、申立書に記述し、管轄の裁判所へ提出すれば大丈夫です。

    そのため、事前に弁護士・行政書士の先生にご相談はしなくとも、特別代理人はどなたにお願いするのかということは、事前にご検討なさって、お話できるお相手でしたら、特別代理人候補者の方に事前にご相談・ご依頼しておいた方がよろしいかと思います。

    なぜなら、実際に手続きを行なう際に、特別代理人に以下のことを行なって頂く可能性・必要性があるためです。
    ・実印登録
    ・印鑑登録証明書の取得
    ・遺産分割協議書に署名捺印

    特別代理人候補者へ事前にご相談・ご依頼しておくことによって、いざという時に、すでに実印登録を済ませておいて頂いたり、印鑑登録証明書も速やかに取得して頂いたりなど、スムーズにご協力頂けるのではないかと思います。

    少しでもご参考になれば幸いです。

    1. ご丁寧なご返信をありがとうございました。兎に角、弁護士の先生に相談ぐらいしか考えておらず、特別代理人の候補者の件は何も考えていなかった為、参考になりました。
      ありがとうございました。特別代理人に迷惑をかけないように少しずつ動いてみたいと思います

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