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 年齢を重ねると、病気になる可能性は高くなります。シニアライフ世代には、毎日の生活に支障が出るほどの病気がある方もいらっしゃるのではないでしょうか? 今回は、障害年金の分野に詳しい社会保険労務士、白石美佐子さん、中川洋子さんにお話を伺いました。

山ほどある請求漏れの悲劇…「病気」でも障害年金を受けられることがあります

イラスト:平松昭子

病気の場合は関係ない?

 中川さんは、こう言います。「ご病気で日常生活に大きな支障が出ている方に、私がお伝えしたいのは、『自分を責める前に、少し頑張って障害年金受給の可能性を調べてみてください』ということです」(本記事で紹介する制度などに関する情報は、2021年6月末時点のものです)

 障害年金は、公的年金制度の一つです。「障害」という言葉から「病気の場合は関係ない」と思われがちですが、誰がいつなってもおかしくないような病気(うつ病、脳卒中、糖尿病で人工透析になるケース、心臓のペースメーカーや人工関節の使用、がん、難病など)で日常生活に支障がある場合、その状態によって支給されることがあります。

 「もし、何らかの病気や障害で生活に不安を感じているのであれば、まずは、次の三つの質問だけ、自分に問いかけてみてください。三つの質問の全部にチェックが付いたなら、障害年金受給の可能性があります」(中川さん)

●障害年金受給の可能性チェックリスト

  • □長期(初めて病院を受診した日から1年6か月以上)の持病や障害がある ※1
  • □仕事や生活に支障が出ているので、周りのフォローが必要
  • □65歳未満である ※2

(取材をもとに筆者作成)

※1 1年6か月待たなくても認められるケースもある。
※2 65歳以上でも条件がそろえば受給できることがある。(いずれも調査が必要)

行動しなければ受給できない「請求主義」

 ここで大切なポイントは、「障害年金は請求主義」ということです。自分から「請求をする」という行動を起こさない限り、障害年金の受給はスタートしません。

 前述の三つの質問全部にチェックが付いたのなら、もう少し詳しい条件を確認するために、現実的な手続きを始めることになります。「詳しい条件」「現実的な手続き」と聞くと、面倒だと感じますよね……。ザックリとお伝えしますから、もう少しお付き合いください。

 最初に知っていただきたいことは、障害年金を受け取るための条件として、下記の表の「3要件」があることです。「3要件を満たすことを証明するために、年金事務所や街角の年金相談センター(自営業者などの場合は住所地の市区町村役場の窓口)に書類を提出することを『障害年金裁定請求手続き』と言います」(白石さん)

●障害年金受給のための3要件
1 初診日要件 病気やけがで初めて病院に行った日に加入していた
年金制度によって、金額が決まる
(初診日を書面で証明する)
2 保険料納付要件 初診日の前日までに、一定期間以上の年金保険料を
納めているか、免除などの手続きがされていること
3 障害状態要件 一定以上の障害であること
(主治医の診断書を中心に判断される)

(取材をもとに筆者作成)

 「お金のことは、『知っている・知らない』が明暗を分ける」と、私は常々書いてきましたが、障害年金はそれが著しい分野です。

 「障害年金を受給できる要件を満たしていても、それを本人が知らないケースがたくさんあります。『請求漏れ』という悲劇が山ほどあるのが、障害年金の現場なんです」と、白石さん、中川さんは言います。自分や大切な人が病気やけがで日常生活に支障があるならば、障害年金という制度について知り、受給の可能性に気がついてほしいと願います。

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