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がんになった、再発した、仕事辞めなきゃ、と考えがちですが、そうではありません。先立つものはやはりお金。がんとお金を考える2回目です。
フルバージョンの配信はこちら。https://youtu.be/3fjRTffLTmQ
みなさん、障害年金をご存知ですか?
障害年金を専門にしている社労士、佐藤恵先生に伺いました。
佐藤先生『年金は年をとってからもらう、というイメージがある方も多いかもしれません。年をとってからもらう年金は老齢年金。そして家族が亡くなったときに残された遺族に出るのが、遺族年金。一方で病気や障害などになったときに働くことや日常生活に支障があるときに出るのが障害年金、です。』
私たちのような患者含め、ご親族なども突然の予期せぬ事故や病気によりいつまで働けるのかな、病気の進行はどうなってしまうかな、仕事はどうしていこうかな、このあと生活どうしようと悩むことがあるのではないでしょうか。実際にこんな場合で受給できる可能性があります。
たとえば脳梗塞や脳出血のような脳血管疾患の後遺症の方、心臓にペースメーカーを入れた方、人工関節を入れた方、人工透析の始まった方、うつ病等の精神疾患と診断された方などです。
佐藤先生『実は意外と知られていないのが”がん”でも障害年金の対象になるんです。もちろん”がん”と言われたから、すべての皆さんが障害年金の対象になるわけではないです。すべてのご病気・病名がついた時点で出るわけではなくて一定の基準によります。』
もしも、そういう状況になったときのために、なる前にも確認しておきたいポイントです。
①初診日いつですか
佐藤先生『医師又は歯科医師の診察を初めて受けた日を言います。診断が確定した日ではないのでお気を付け下さい。例えば障害年金を受けるような重度な病気になった時に最初から大きな総合病院に行く人はなく中にないか
もしれません。何となく調子が悪いなあ、近くの小さなクリニックとか診療所に行ってそこでこれはちょっと大きな病院で検査をしたほうがいいねと紹介状などをもらい、そして大きな病院で初めてがんと診断された、そういった方も多いのではないでしょうか。この場合、診断が確定した日ではなく最初に病院に行って、診察を受けた、
この日が初診日になりますのでお間違いないようにしてください。』
では何故この初診日の大切なのか?なのですが・・・
”初診日において加入していた年金制度により、請求そのものが違うから”です。
初診日の前日の時点で入っている年金で判断。会社に勤めていれば障害厚生年金で請求することができます。自営業の方や学生の方、フリーターの方、ご自身で厚生年金をかけてない場合は障害基礎年金での請求になります。
佐藤先生『障害厚生年金で請求した場合、3級という比較的程度が軽い等級があるのに比べて、障害基礎年金で請求されたの方の場合は比較的重度な等級しかないことになります。ここで一つご注意いただきたいのがご主人が厚生年金に入っていてもご主人に扶養されていた方は国民年金第3号という国民年金の被保険者になります。主婦の方が扶養をされていてその期間に、初めて医師の診察を受けた場合、障害基礎年金への請求になりますのでご注意ください。』
②保険料をきちんと納めていましたか?
佐藤先生『納付要件はこの初診日の前日で見るのですが、どうして前日でみるかというと例えば大きな怪我などをしてしまい、もしかすると障害が残ってしまうかもしれない今まで国民年金の保険料をずっと収めていなかったので、一気にまとめて収めようとして税務署に行って、一気に収めたとしてもここは無効になってしまいます。いわゆる後出しじゃんけんはダメっていうことです。』
さらに、初診日の月の前々月の直近一年間、または全体の3分の1以上、保険の未納がないかどうか、も問われます。
③初診日から1年6か月経っていますか?
佐藤先生『なぜかというと初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日と言います。この障害に認定日が超えていないと障害年金は請求できません。この1年6か月の時点では軽かったんだけど、だんだん症状が悪化してしまったので見てもらいたいっていう時が事後重症請求って言い方をしますけれども、いずれにしても初診日から1年6か月を超えてないかに請求ができませんのでチェックしてください。この日を過ぎているならば障害年金の受給できるかどうかはさておき請求できる状態にはあると思います。』
先生に伺った、障害年金に対するよくある質問は・・・
会社に在籍していても(働いていても)もらえますか?
→もらえます。
年金の額はいくらくらいですか?
→障害基礎年金2級で年額約78万円です。お子さんがいると加算される可能性があります。
年金請求したらどのくらいで決定しますか?
→約3ヶ月~3ヶ月半と言われてます。
傷病手当金と両方もらえますか?
→年金が満額出て、傷病手当金の方から差額が出ます。
失業保険も一緒にもらえますか?
→もらえます。
もらえる方の対象は目安なので実際にはお近くの自治体か社会保険労務士会にご相談いただくのが良いと思います。
お悩みが寄せられました・・・
50代女性『5年前に乳がんになりました。先日子宮体がんと分かり、勤め先に伝えたこところ手術の前後、半月、2週間くらいしか休みをもらえそうもないことが分かりました。その後、化学療法の可能性もあるのでどうすればいいのかと悩んでいます。
正社員なのですが、人数が少ないので仕事を辞めるしかないのではないかと悩んでいます。
傷病手当(この場合は健康保険の方でしょうか)の書類は来たんですけれども、まず 有給休暇 から使ってという空気が経営者側から聞こえてきています。
あとはやめさせられそうなんですけど、辞める必要はないですよね?辞めさせられそうな場合、どういう風に対処するのが良いでしょうか。』とのことでした。
5年前に乳がんになったときは、別の会社に勤めていたけれど、そのときは泣き寝入りをしてしまった、今度は後悔したくない、というお気持ちだそうです。
多屋先生『多分、この方が書類を受け取ったのは傷病手当金、健康保険の方だと思うんですけれども。まず有給休暇っていうのはですね、会社が指定したり、どうこうすることはできないんです。迷わずに傷病手当金からもらってください。(会社には時期変更権のみは認められている)
傷病手当金をもらって休職するのか、有給休暇もらってから、というのは個人の判断に委ねられているので会社がそういう雰囲気でもそういうことを言われたとしてもご自身で決めていただけたらと思います。』
小さな会社でも10人以上だと就業規則があったり10人いなくても作っている可能性があるので必ずご自身の休職制度を確認していただきたい、とのこと。
阿久津『最後に、もしやむなくですね、退職しよう、となった場合、どうすればいいのでしょうか。』
多屋先生『退職勧奨、グレーゾーンですけれども、例えば会社都合で辞めた場合、自己都合で辞めた場合、その後の雇用保険の金額や期間などがだいぶ変わってきます。
まず注意しておきたいのは”病気になりました、すぐ退職”、で辞めちゃうのはダメ。有給休暇は自分の希望で使っていいということで休職制度をきちっと確認すること。もし辞めざるを得ないときはすぐに辞める手続きをするのではなくて少しそういう制度をみてからにするってことが大事かなと思います。
後戻りしづらいというか、退職の時点で傷病手当をもらっておかないと、辞めた後、続けて受給できません。こうしたこともありますのでまず就業規則、そして休職制度も見ておくべきかと思います。
あとは立ち止まれたとして、もしも退職勧奨が来ても、自分からあまり退職届を書かずに待つというようなことが
賢いのかもしれないなっていうところです。』
やはり、先生方もお話をしておられましたが、専門家の誰かにちょっと相談してみることによって、アドバイスが受けられますし、救われる方がたくさんいると思います。
多屋先生『逆にご自身で知らずに動いてしまうと私たちも助けられるべき人が助からない。なので、まずは判断せず、持ち帰ってもらうのが大事だと思います。』
傷病手当金をもらったままで辞めるときは、最終日に会社に出てしまうと継続給付にならないので気を付けなくてはならない、など目からウロコのお金のお話でした。
本当は辞めないで続けられて、ちゃんと仕事を続けられるのが一番ベストだと思います。そういう想いをしないに越したことはないと思います。自分もですけれども、周りの方に専門家に相談して、一歩ちょっと立ち止まって考えてって、言って差し上げられるだけで、救われる方がいるのではないかと思いました。
【お話】
社会保険労務士法人Minds
特定社会保険労務士 多屋美織先生
~札幌障害年金応援団~
社労士オフィス ココロ咲くココカラ
社会保険労務士 佐藤 恵先生
がんとともに、、、。
番組、SODANEへのご感想、ご意見お聞かせください。
番組制作、今後のイベント、SODANEなどで活用させていただきます。
がんとともに生きる方、ご家族を持つ方、そうでなくても、もちろん、どんなことでも、構いません。
決して1人ではありません。
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