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第一生命グループの一員であるネオファースト生命保険株式会社(代表取締役社長:徳岡 裕士)は、 2022年9月1日 より、「ネオdeがんちりょう」(正式名称: 無解約返戻金型終身がん保険)を発売します。
ネオファースト生命は、“「あったらいいな」をいちばんに。”をミッションに掲げ、健康増進に資する商品・サービス等の提供を行っております。こうした取組を更に進化させ、お客さま一人ひとりの心身の健康を支え、お客さまに寄り添っていける会社になるべく、商品やサービスを通じて、お客さま一人ひとりの Wellnessの実現に向けたサポートをさまざまな形、接点でお届けすることを目指しています。
本商品は、がんの罹患と密接に関連のある喫煙状況に応じて保険料を割り引く仕組みを導入し、お客さまのWellness を応援するとともに 、多様化するがんの治療に対応した保障内容と、お客さまの多様なニーズに柔軟に対応できる設計の自在性を確保しております。
<「ネオdeがんちりょう」 の ポイント>
(1)主契約の給付金を選択可能とし、 幅広いニーズに対応
がんに対する基本的な備えとしては 、毎月の治療費に対する給付と診断時の給付がありますが、お客さまのニーズに応じて、どちらかを選択または組み合わせることができます。 いずれの給付金も通算の支払回数に制限はなく、がんの治療に安心して向き合っていただけます。
(2)緩和ケアも含めた幅広い保障を合理的な形で提供
がんの治療は、手術、放射線治療、抗がん剤治療の三大治療の中から、最適なものを選んだり、複数の治療を組み合わせたりして行われます。 これらの治療を 受けられた月ごとに給付金をお支払いし、高額療養費制度の自己負担額の上限に合わせた合理的な保障を確保することができます。
また、最近は抗がん剤治療と合わせて緩和ケアを受ける ことも少なくなく、お客さまのニーズに応じて緩和ケアも保障の対象に含めることができ ます 。
(3) 最新の治療実態に対応し、増加する自費診療も保障。給付金額の上乗せ設計も可能
がんについては治療に関する研究の進歩も著しく、公的医療保険が適用されない最新の治療を受けるケースも増えてきています。これらの治療も含めて、通算の支払回数の制限なく保障の対象とし、がんの治療に安心して向き合っていただけるような仕組みとしました。また、このような場合には、治療費の負担が大きくなりますので、お客さまのニーズに応じて公的医療保険が適用されない治療に対して特に手厚く備えることも可能としました。 公的医療保険の適用有無に関わらず、手術、放射線治療、抗がん剤治療と幅広い治療を保障対象とするとともに、国内未承認薬などの、治療費負担が特に大きい最先端のがん治療にもしっかりと備えることができます。
(4)非喫煙者割引の導入により、お客さまの健康を応援
がんを予防するためには、たばこを吸わないことが最も効果的と言われており、がんに罹患した人のうち、男性では30 %がたばこに原因があると考えられてい ます。(国立がん研究センター HP より)たばこを吸っていない人は保険料が割引となる非喫煙者保険料率を導入することで、お客さまの健康を応援します。
≪商品内容≫
<特長としくみ>
(1)主契約の給付金には、がんの治療を受けられた月ごとにお支払いする給付金(がん治療給付金およびがん放射線治療・抗がん剤治療給付金)と、がんと診断確定された場合などにまとまった一時金をお支払いする給付金(がん診断給付金)があり、必要に応じて、これらの給付金を選択または組み合わせることができます。 また、各種特則の適用や特約の付加により、保障内容を充実させることができます。
(2)がん緩和ケア保障特則を適用した場合には、がん性疼痛等の各種症状の緩和を目的として所定の緩和ケアを受けられたときもがん治療給付金またはがん放射線治療・抗がん剤治療給付金のお支払いの対象とします。
(3) がん治療自費診療上乗せ給付特則またはがん放射線治療・抗がん剤治療自費診療上乗せ給付特則を適用した場合には、がんにより公的医療保険制度の保険給付の対象とならない所定の治療を受けられたときに、がん治療自費診療上乗せ給付金またはがん放射線治療・抗がん剤治療自費診療上乗せ給付金を、がん治療給付金またはがん放射線治療・抗がん剤治療給付金に加えてお支払いします。
(4)被保険者の喫煙状況が当社の定める基準を満たす場合、非喫煙者保険料率が適用され、基準を満たしていない場合(喫煙者保険料率)にくらべて、主契約および特約(がん先進医療・患者申出療養特約(終身がん保険用)を除きます。)の保険料が安くなります。ただし、被保険者の年齢が20 歳未満の場合、保険料率は非喫煙者保険料率のみとなります。
<主契約の 給付内容>
(※1)「先進医療」とは、療養を受けられた時点において、平成 18 年9月12日厚生労働省告示第 495 号「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第1条第1号の規定にもとづき、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に 適合する病院または診療所において行われるものに限ります。先進医療は、その医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)があらかじめ決められています。先進医療に該当する医療技術やその適応症、実施している病院等は、変更されることがあります。最新の内容については、当社 Web サイト(https://neofirst.co.jp )でご覧いただけます。
(※2)「患者申出療養」とは、療養を受けられた時点において、平成 18 年9月12日厚生労働省告示第 495 号「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第1 条の2の規定にもとづき、厚生労働大臣が定める患者申出療養をいい、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて行われるものに限ります。
(※3) 「がん診療連携拠点病院等」とは、つぎのいずれかに該当する医療機関をいいます。
(1)平成 30 年7月31日健発 0731 第1号厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」にもとづき厚生労働大臣によって指定された、がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院および地域がん診療連携拠点病院。なお、国立研究開発法人国立がん研究センターの中央病院および東病院を含みます。)、特定領域がん診療連携拠点病院および地域がん診療病院。ただし、本通知の一部を改定する通知等により、通知の内容が変更された場合には、変更後の医療機関とします。
(2)令和元年8月6日健発 0806 第1号厚生労働省 健康局長通知「小児がん拠点病院等の整備について」にもとづき厚生労働大臣によって指定された、小児がん中央機関および小児がん拠点病院。ただし、本通知の一部を改定する通知等により、通知の内容が変更された場合には、変更後の医療機関とします。
(※4)がん治療自費診療上乗せ給付特則を適用した場合にお支払いする給付金です。
(※5)がん放射線治療・抗がん剤治療自費診療上乗せ給付特則を適用した場合にお支払いする給付金です。
<付加できる特約>
■がん通院特約(終身がん保険用)
がん(上皮内がん等を含みます。)の治療を目的として通院をされたときに、通院日数に応じてがん通院給付金をお支払いします。
■がん女性特定手術・乳房再建保障特約(終身がん保険用)
被保険者が女性で、その被保険者ががん(上皮内がん等を含みます。)の治療を目的として、乳房、子宮、子宮附属器(卵巣および卵管をいいます。)の所定の手術を受けられたときはがん女性特定手術給付金をお支払いし、その手術を受けた乳房について乳房再建手術を受けられたときは一乳房につき1回を限度として乳房再建給付金をお支払いします。
■がん先進医療・患者申出療養特約(終身がん保険用)
がん(上皮内がん等を含みます。)の治療を目的として、先進医療による療養を受けられたときに技術料と同額のがん先進医療給付金を、患者申出療養による療養を受けられたときに技術料と同額のがん患者申出療養給付金をお支払いします。
給付金の支払額はがん先進医療給付金およびがん患者申出療養給付金を合算して、通算して2,000 万円が限度となります。
■がん保険料払込免除特約(終身がん保険用)
がん(上皮内がん等を含みます。)と診断確定されたときに、以後の保険料(主契約および主契約に付加されている特約の保険料)のお払込みを免除します。
<保険料例>
がん治療給付金額10万円、がん診断給付金額50万円、 がん治療自費診療上乗せ給付特則適用(1倍上乗せ)、がん緩和ケア保障特則適用、がん先進医療・患者申出療養特約(終身がん保険用)付加、 月払、終身払、非喫煙者保険料率
<その他>
(1)契約年齢 :0歳~ 85歳
(2)保険期間 :終身
(3) 保険料払込期間 :終身、 60歳払済、 65歳払済、 70歳払済、 75 歳払済、 80歳払済、3年払済、5年払済、10年払済
以 上
(注)この資料は2022年7月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。ご検討、お申込みにあたっては「商品パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」など所定の資料を必ずお読みください。
(登)B22N1143(2022.9.9)
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